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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

休職制度とは?休職制度の意義、性格、運用面、社会保険料のポイント

2015年8月10日

テーマ:休職

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

 
  最近、休職に関する相談を複数いただいたのですが、とにかく
  メンタル不調者が近年増加傾向にある中で休職制度はとても重要です。
   
   そもそも「休職」とは、何? と聞かれて上手に答えられない管理職の方も
  結構いらっしゃるようですので今回は、まずは休職の本来の意義について
  その性格も含めて基本的なことをまとめておきたいと思います。

  休職とは、簡単にいうと労働者側の都合で会社を一定期間休むことで、会社も
  休むことを承諾している期間のことです。労働は、免除されているので休職
  期間は、従業員が毎日会社に連絡をしたりすることも必要ありません。

  中小企業では休職制度がない会社もありますし、休職制度がないから
  といって会社が間違った運営をしているということもありません。

  休職制度は、本人が休職することを申請すれば休職できるのではなく、就業規則
  に記載されている要件に該当している際に、会社が業務命令として本人に通知す
  ることで成立するものです。

  休職制度の本来の意義についてですが、そもそも休職制度は法律で定められた
  ものではなく、会社が福利厚生の一つとして就業規則等により個別に制度化して
  いるものです。

  従業員と会社との労働契約は、従業員が労務を提供し、会社はその対価として
  賃金を支払うことで成り立っており、私傷病が原因とは言え、労務提供ができ
  ないことは、会社からの契約解除(解雇)の理由となり得ます。

  休職制度は、そうした場合に一定期間解雇を猶予し、休職事由の解消による復職
  を促すと同時に、休職期間満了までに復職できなければ、そこで退職とすると
  いう取扱いを行うものです。
  
   私傷病による休職期間は、一般的な中小企業であれば、ノーワークノーペイになり
  賃金を支給していないことがほとんどです。労務不能であって賃金が支給され
  ないのであれば、健康保険から傷病手当金の給付金を受けることができます
  のでそちらも忘れないようにしたいところです。

   ただし、休職期間中で給与が0円であっても在籍している以上社会保険料
  は、毎月定額で発生するので、本人にはきちんと給与明細書を発行して
  社会保険料を会社に振り込んでいただくようにお願いして、正しい
  運用したいところです。

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