代表取締役が変更になったら?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

よくある相談ですが、あらためてまとめておきます。

■会社の代表取締役が変更になった際の手続きについて
  やらなければいけないことを教えてください。
 

代表取締役が変更になったときは、社会保険の事業所関係変更届という手続きだけ
が必要になりますので、必要事項を記載して登記簿謄本を添付して手続きをする
ようにしてください。

労働保険と雇用保険は、事業主の変更については特に手続きすることはありま
せんので、ご安心ください。

従業員が代表取締役になることもありますが、その際には当然雇用保険の喪失手続き
などを忘れないようにしてください。

その際には従業員の身分から使用者の立場に変わることになりますが
労災保険は適用になりません。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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