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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

健康診断の結果を理由として正社員登用拒否できるか?

2017年5月18日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:雇用契約・労働契約

コラムカテゴリ:ビジネス

正社員として採用した従業員について雇い入れ時の
健康診断を実施したところ、その結果に
問題(内臓疾患)があり、先週から勤務開始しているのですが
試用期間中で早めに雇用契約を解除しようと思いますが
大丈夫でしょうか?

これは、雇い入れ時の健康診断であり法律で
会社で行う義務があるものを行ったということで
判断してまとめます。

健康診断を受けてはじめてわかったことかもしれませんが
その問題があるというレベルにもよります。

たとえば内臓疾患で労務不能の状態にあるということであれば、
それは、労務提供をすることができないということになり、本人に
今でも無理をさせて勤務させていることになり、健康面で企業としての
対応も問題になります。

大体、本人は体調がよくなかったが無理していて健康面を害してることを
わかっていないことも多く、健康診断で初めてわかることもあります。

内定段階であれば、合理的な理由ということで内定取り消しと
なりますが今回は、雇用契約がスタートして勤務開始しています
ので従業員にしっかり説明して合意解約をするか、試用期間中での
解雇ということで14日を超えていれば30日前に予告することになります。

今回は内臓疾患で勤務し続けることができなくなるほどの
病気であるということなのでこのような対応でいいが、もう少し
軽いものである場合、特に要再検査くらいでは、合理的な
理由であるとはいえません。

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