定年後再雇用 の労働条件に合意しないとき
Q 当社は、広告業を営む中小企業ですが、入社して3週間
経過した若手の営業担当の社員が親が身元保証書にサインでき
ないので会社に提出できないと言ってきました。
今後どのように対応したらいいでしょうか?
A 会社は、身元保証書を提出してもらえる前提で雇用契約
を締結しているので、社員の親がどうしてもサインしてくれ
ない のであれば 兄弟、親戚、友人などが身元保証人と
なっても構わないので身元保証書を提出してもらえるよう
依頼してください。
それでは身元保証書の提出がされない場合、該当社員の
入社を取り消すことができるかというと、身元保証書がない
ことだけを理由としての解雇には合理的理由がないとされる
ことが一般的です。
ただし、就業規則に身元保証書の提出義務が期限付きで
しっかり記載されており、個人情報を扱う仕事や、金融関係、
経理職など金銭を扱う仕事につく場合、身元保証書が会社の
業務遂行や諸手続きに必要不可欠な書類であると判断され、
採用の取消が適法と認められた事例もあります。