- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その2
2016年12月24日 公開 / 2020年11月27日更新
前回ブログで国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その1
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2885.html?sp
という記事について書きました。
その続きを書いていきたいと思います。
扶養なのに国民年金の保険料を納めている
という理由がいまいちわからなかったので
20分くらい考えていました。
前回のブログから時間が経ちましたがみなさんは
一緒に考えてもらえたのでしょうか? なんだ簡単
すぎてつまらないという方はしっかりした知識がある人
で問題ありません。
さて本題です。
健康保険の扶養になっているのに、なぜ国民年金を払って
いるのかということで疑問に思っていたという話です。
いろいろ可能性を考えていたのですが、答えは簡単な
ものでした。
社労士受験生や最近試験に受かった人のほうが簡単に
閃くのだと思います。ある有資格者に試しに質問したら、
はっきりとではなかったのですが、大体は理解していました。
何もみないでしっかりプレゼンしてわかりやすく
解説できた方は、ボーナスポイント3ポイントですね。
この方たちは、今、流行の年の差夫婦で
旦那が年上だったのです。
ここでわかった方、ハイ正解ですがちょっと遅めなので
ボーナスポイントは1つだけです。
旦那さん68歳でしたが、奥様は48歳ということで年齢差が
ある夫婦だったのです。
私は、完全にこの本人と奥様の年齢のこと、そして国民年金の
3号の要件について詳細まで記憶をしていませんでした。
かなり若くみえるし、バリバリ大手で現役で普通にはたらいて
いるのでまったくそんな年齢のことは考えてもみませんでした。
国民年金の3号被保険者の要件には、健康保険の被扶養者であること
というものが確かにあります。厚生年金は70歳までですが、65歳以上の人は、原則として
第2号被保険者になりません。配偶者が65歳になれば、自分自身が60歳未満
でも第3号被保険者から第1号被保険者になるので国民年金をおさめなければ
なりません。
国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、
「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済
組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出
が必要になるのは、次の1~3に挙げる理由等により第2号被保険
者の扶養から外れた場合です。
1会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が
①退職したとき
②自営業になったとき
③65歳を超えたとき
④亡くなったとき
2. 会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき
3. 第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加して
配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき
このように社労士受験で学んだ知識はいかされることも意外と
多いのです。ただ、それは人のために役立ち、実際に事例と
して出てきて、すぐに想定がつき、頭で掘り下げて考えて、
わかりやすく丁寧に電話で説明できるようでなければなりません。
少し時間がかかって気づいたのでギリギリセーフですが、
プロとしてはこの20分くらいの時間は反省しないといけません。
関連するコラム
- 猫の手 採用 からの脱却 2013-12-15
- 始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所 2011-06-08
- 「喫煙者は採用しない」 星野リゾートの採用ページが話題 2012-11-13
- 新卒社員(内定者)が単位がとれず、卒業できなかったら? 2015-03-31
- 新入社員に健康保険証は出来る限り早めに渡すこと 2015-03-26
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。