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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その2

2016年12月24日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:新卒採用・採用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

前回ブログで国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その1
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2885.html?sp

という記事について書きました。

その続きを書いていきたいと思います。

扶養なのに国民年金の保険料を納めている
という理由がいまいちわからなかったので
20分くらい考えていました。

前回のブログから時間が経ちましたがみなさんは
一緒に考えてもらえたのでしょうか? なんだ簡単
すぎてつまらないという方はしっかりした知識がある人
で問題ありません。

さて本題です。
健康保険の扶養になっているのに、なぜ国民年金を払って
いるのかということで疑問に思っていたという話です。
いろいろ可能性を考えていたのですが、答えは簡単な
ものでした。

社労士受験生や最近試験に受かった人のほうが簡単に
閃くのだと思います。ある有資格者に試しに質問したら、
はっきりとではなかったのですが、大体は理解していました。

何もみないでしっかりプレゼンしてわかりやすく
解説できた方は、ボーナスポイント3ポイントですね。




この方たちは、今、流行の年の差夫婦で
旦那が年上だったのです。

ここでわかった方、ハイ正解ですがちょっと遅めなので
ボーナスポイントは1つだけです。

旦那さん68歳でしたが、奥様は48歳ということで年齢差が
ある夫婦だったのです。

私は、完全にこの本人と奥様の年齢のこと、そして国民年金の
3号の要件について詳細まで記憶をしていませんでした。

かなり若くみえるし、バリバリ大手で現役で普通にはたらいて
いるのでまったくそんな年齢のことは考えてもみませんでした。

国民年金の3号被保険者の要件には、健康保険の被扶養者であること
というものが確かにあります。厚生年金は70歳までですが、65歳以上の人は、原則として
第2号被保険者になりません。配偶者が65歳になれば、自分自身が60歳未満
でも第3号被保険者から第1号被保険者になるので国民年金をおさめなければ
なりません。

国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、

「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済
組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。


「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出
が必要になるのは、次の1~3に挙げる理由等により第2号被保険
者の扶養から外れた場合です。

1会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が

 ①退職したとき
 ②自営業になったとき
 ③65歳を超えたとき 
 ④亡くなったとき

2. 会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき

3. 第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加して
  配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき


このように社労士受験で学んだ知識はいかされることも意外と
多いのです。ただ、それは人のために役立ち、実際に事例と
して出てきて、すぐに想定がつき、頭で掘り下げて考えて、
わかりやすく丁寧に電話で説明できるようでなければなりません。

少し時間がかかって気づいたのでギリギリセーフですが、
プロとしてはこの20分くらいの時間は反省しないといけません。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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