毎年の月平均所定労働時間を固定したいのですが?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:給料計算・給与計算

給与計算は面倒なものです。

割増賃金の計算や欠勤控除などの日割計算に
使う月平均所定労働時間数を毎年変えるのは
面倒なので固定したいのですが可能ですか?

ちょっと実はこの質問は深いです。

当然ながら毎年暦が変わるので、休日数は変更に
なります。土日祝日、年末年始も変わりますので
変動するのが当たり前で、やむを得ません。

だから、毎年休日数をあわせるようにして、
会社指定の休日を増減させて調整することが
できれば一番よろしいでしょう。

あとは、もう一つテクニックがあることが
わかりまして、先日アドバイスいたしました。
そのあたりは、また次回以降にします。


定額残業代を固定で20時間分などと固定していると
年によって賃金が下がるわけですから、できる限り
避けたいところです。

休日と休暇の違いをよくわからない人も
多いのですが、実は大事なところです。

休日は、労働義務の無い日。
週休二日制の場合の土・日曜日、祝日など

休暇は労働義務があるが、労働義務が免除
されている日のこと。

夏季休暇などは、休暇に入れているか、休日に
入れているかにより月平均所定労働時間も
大きく変わります。自社の就業規則をよく
見ておきましょう。

休日が増えれば、月平均所定労働日数は、減るので
時間外労働手当の基礎となる単価は高くなります。

できれば企業側としては、割増賃金は抑えたいところ
であります。

月平均所定労働日数を使って計算した結果
時間外労働手当の支払額が不足して法律違反に
ならないようにしておく必要があります。

そういう視点で考えれば、固定することを
最優先にすると従業員には有利になっても
法的に問題なければいいわけです。

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Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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