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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

電車運休で出勤できない正社員の欠勤した日の給与の取り扱いは? 

2015年10月2日

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

従業員(正社員)が大雨の影響で電車が終日運休ということで、
出勤することができないので欠勤することを連絡して
きたうえで休みましたが、この場合、この休んだ日は
どのように取り扱ったらいいでしょうか?

このような質問は多数ありますが、電車が動かないので
出勤することができないことは、会社の責任でも
ありませんので、休業手当の支給の対象となるわけでは
ありません。

正社員だからといってもノーワークノーペイの原則で、欠勤控除することが
原則となります。

もちろん会社としても、欠勤扱いするのは本人にとってもかわいそうなの
で出勤扱いとして今回のようなケースは欠勤控除しないということにすると
規定していればそのような取り扱いでもかまいません。

したがって、そのような場合年次有給休暇を請求して消化してもらう
ということも1つの方法です。無給であることは確かだが、欠勤控除
されるのは生活にも影響があるということで会社もそのあたりは
配慮すべきといえます。

よく正社員で欠勤控除されたということだけで自分の会社を
ブラック企業というようなことをインターネット上に投稿している
ことがありますが、決して法律に違反しているわけではありません。

あとは別の視点からになりますが、電車が運休してもなんとか違うルートが
あり、かなり遠回りになり時間がかかるとしても、決して絶対に出勤でき
ないわけではないということであれば、公共交通機関の利用の範囲で
出勤させるということを命じてもいいと思います。

仕事の状況にもよりますし、本人の判断もあるかと思いますが
このあたりの会社の考え方はかなり分かれるところなので
従業員の立場の方は、もし同じ状況に遭遇したら、会社の
ルールをよく確認するようにしましょう。

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