雇用保険の喪失理由 役員就任の場合
現在、65 歳以後に入社した者は雇用保険に加入できず、
雇用保険給付の対象とはなりません。しかしながら現在の65歳以上の
雇用状況も増加しているし、就労を希望している人も多いので
、生涯現役社会実現の観点から高年齢者の雇用が推進のため
には雇用保険法の改正はずっと求められていました。
このような背景もあり平成28年3月29日に成立した改正雇用保険法
では、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」
として雇用保険の適用対象とすることになりました。
雇用保険改正のポイント
現在の雇用保険の制度
1 65 歳以後に入社した人は雇用保険に加入できない
2 64 歳以前から雇用保険に加入している人が引き続き
65歳以後も同じ会社で働いている場合、雇用保険に継続加入する
3 4月1日時点で64歳以上の人は雇用保険料が免除される
結構、雇用保険料を控除しなくてもいいのに間違って
控除して給与計算しているケースが多いです。
平成29 年1 月以降は、次のとおりです。
1 年齢に関係なく、要件を満たせば雇用保険に加入することになる
2 今まで年齢を理由に雇用保険に加入していなかった人は平成29 年1 月1日に加入となる
3 雇用保険料免除の制度は廃止となる。ただし、平成32 年3 月までは
65 歳以上の新規雇用保険取得者含め、64 歳以上の人の保険料は免除される。
平成32年3月までということで、かなり先のことのようですが
あっという間に月日は、ながれることと思いますので
しっかり押さえておきましょう。
ポイントとしては、平成29年1月1日以前にすでに満65歳以上で雇用された人
については、施行日付で加入手続きが必要となります。空白の期間ができてしまう
人もいますがそれはやむを得ません。
あくまで法律での規定で1月1日から加入することになるということを理解して
事前に対象となる本人には説明しておくとよいでしょう。本人は雇用保険料が
控除されるわけでもないしメリットだけしかないので特に問題にもなりませんが
このような改正は、時代をまさに反映しているものですので周辺の動きも含めて
経営者や人事担当者は実務面をよく理解しておきたいところです。
さて、平成29年1月1日以降満65歳に達した人で、週20時間以上かつ
31日以上継続雇用の見込みの人は、雇用保険の資格取得届を提出
しなければなりません。
アルバイトなどで社会保険の適用になる労働時間は働いていないけど
雇用保険だけは加入しなければならなくなるという人も出てくるので
労働時間などは雇用契約書などで早い段階で確認しておくとよいでしょう。
社会保険の未加入問題が話題になっていますが、会社の未加入だけでなく
60歳~70歳くらいまでの年金受給者で社会保険の適用になる働き方をしてい
るにもかかわらず、社会保険に正しく加入していないケースがありますが
これも年金の返還とかで調整されてしまうことがあるので、最初から
正しい運用をしなければ企業も従業員本人も損害を被ります。
参考 厚生労働省 雇用保険制度が変わります
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000122931.pdf
参考 厚生労働省 雇用保険の適用拡大等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf