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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

懲戒解雇する場合 解雇予告手当を支払わなければならない?

2016年10月18日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

従業員が横領したので懲戒解雇することが決まりましたが
この際には解雇予告手当の支払いまたは解雇予告が必要に
なりますか?

懲戒解雇の場合、即時解雇することも可能ですが、
事前に労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けなければなりません。

懲戒処分の中で一番重い懲戒解雇をするのはよほどのことであり
今回懲戒解雇になった理由がそういうことであれば、解雇予告手当の
支払いや解雇予告なしでもいいけど、実際のところの内容はわからない
からまずは先に労働基準監督署の解雇予告手当の除外認定を受けて
くださいね。そうしたら解雇予告手当の支払いも解雇予告もなくて
大丈夫ですよと法律では規定しているわけです。

しかしながら何でも懲戒解雇だと会社が決めたからといって簡単に
即時解雇しているとそのうち解雇予告手当の支払いを求められること
になる可能性は高いです。

今回は横領ということですが、もちろん就業規則での懲戒解雇の
要件の定めは要件になります。

あとはその事実関係の詳細、本人の自白、認める内容の文書、懲戒委員会で
の弁明の機会をあたえたかどうかなどが大事になってきます。

横領といっていたけど実は違っていてということになると厄介ですから
簡単に懲戒解雇などにしてはいけません。

懲戒解雇の有効性についてはまた後日語るとして、除外認定申請について
少しだけ労働局の資料から引用しておきます。

以下


労働基準監督署では「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定申請があったときは、従業員
の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし使用者、従業員の
双方から直接事情等を聞いて認定するかどうかを判断します。
① 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④ 他の事業へ転職した場合
⑤ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
(ここまで)


実務上では、実際に申請して原則1週間から3週間くらいはかかるらしいので
すが、だからといって懲戒解雇を先におこなってはダメということではありません。

いずれにしても労使双方から事情を聴取するわけですから
労働者が横領などしていないと否定し、無理やり懲戒解雇された
などと答えたら、まず認定は下りないということになりますので
安易な懲戒解雇処分での即時解雇は危険ということを理解しておきましょう。

そうなると実際に懲戒解雇の撤回を求めて、提訴されるかも
しれないわけであり、横領トラブル社員に逆に会社が訴えられて
証拠が弱くて無効になったなどということになったら、費用面でも
大変な負担になります。

横領する従業員が悪いのはもちろんですが、やはり横領できない仕組み
そして横領したら警察に通報するということにしておけば少し抑止に
つながるかもしれません。「警察」とか「逮捕」とかの言葉には、かなり
反応するはずですので・・・。

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庄司英尚

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