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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

マタハラ対策  就業規則に明記も必要です。

2016年9月30日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

厚生労働省は、平成28年9月1日から12月31日まで、全国の都道府県
労働局において「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施しています。

事業主などを対象とした説明会を開催するほか、労働者や事業主などが
相談できる「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設していますが
このハラスメント相談窓口は、企業側、従業員側いずれも相談可能です
ので特に近年対応に悩んでいる企業側の担当者も相談してみるのも
いいと思います。

さて、今回の法改正により、妊娠、出産等を理由とするハラスメ
ント行為(マタハラ)を防止するため、マタハラ防止措置が義務化されます。

改正法施行後は、上司・同僚が、妊娠・出産や育児休業・介護休業等に
関する言動により、妊娠・出産等した女性労働者や育児休業の申
出・取得者等の就業環境を害することがないよう、事業主として防止措置を
講じることが新たに義務付けられます。

マタハラ防止の方針を反映した就業規則を策定し、違反した場合の懲戒処分等
を盛り込まなければならないわけですがかなり苦労するものと思われます。

会社の社風でマタハラなどまったくないというところはいいのですが
まだまだ古いタイプの昭和上司がいるところは、要注意ですので
啓発周知を徹底していただきたいと思います。

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