パワハラ定義 2012 明確化 厚生労働省 簡単すぎる仕事、私生活介入もパワハラ 指針作り 相談窓口設置
先日、ヤフーニュースでも取り上げられたパワハラ事件について
個人的な意見をちょっとだけまとめておきます。
今回は、社会保険労務士でつくる労働保険事務組合の話なので、
あえて、みんな取り上げていないのかもしれませんが、実際にこういうケースは
あり得るということです。深く掘り下げはしませんが、少しだけ解説を
いれておきます。人間の醜い感情の部分がつい出てしまったということです。
そもそもは、パワハラで訴訟、その後職場環境が改善されないと訴訟。
一度和解しているのに、その後不誠実な対応を取り続けたということに
なっています。使用者側からすれば、ずっとおもしろくなかったわけで
ずっと腹の中にはたまっているものがあったのだと思います。
それで争点は、人間なので和解後もいろいろな気持ちが残っている
のは仕方がないとしても、その態度がまるで子供のような感じです。
よくあるケースで気の短い社長は、訴えられて揉めている間も、退職せずに
普通に涼しい顔をして働いている従業員を見ているだけでも気分が悪くなり、
意地悪をしたくなるという話を聞いたことがあります。
裁判長が、「社会保険労務士なのに、労務管理の対応を誤った役員らの責任は重大」
ということで専門家ならどうなるかわかっているはずなのに、それでもどこかで吹っ切れない
気持ちがあり、それが態度に出てしまっていたのだと思います。
そこには反省という気持ちなどなく、どうしてこんなことになったんだということを
思ってしまっていたのかもしれません。自分目線でしか考えていないから再発を起こす
のは当然です。
以下引用
産経ニュース
社会保険労務士なのに! パワハラで和解→職場環境改善されず 部下が逆転勝訴
社会保険労務士らがつくる労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」(横浜市)で勤務していた40代の事務職の女性=東京都=が、上司らからのパワーハラスメント被害を訴えた別訴訟で和解した後も職場環境が改善されなかったとして、センター側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、女性敗訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求通り330万円の賠償を命じた。
女性は別訴訟で平成24年11月、センター側が70万円を支払い、再発防止に努めるなどの内容で和解。センター側は金を支払ったが、今回の訴訟は他の和解内容を守ったかが争点だった。
一審はセンター側が和解を守らなかったとまでは認められないと判断。一方、高裁の杉原則彦裁判長は、当時の役員が女性に「過去はどうでもいいじゃないですか」と発言したことなどを挙げ不誠実な態度を取り続けたと認定。「社会保険労務士なのに、労務管理の対応を誤った役員らの責任は重大」と指摘した。
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