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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

健康診断実施後の措置

2016年9月26日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:健康診断・産業医

コラムカテゴリ:ビジネス

 最近、健康診断の重要性がますます高まっております。労働基準監督署の調査でも
 最近はよく確認が入るところですし、ストレスチェックの報告も始まっている関係で、
 会社側もその運用を最後まできちんと行わなければならないところです。

  健康診断の受診率がかなり低くて困っていたり、また従業員が再検査にきちん
 と行かないという悩みを抱えていたりする企業も結構あります。

  健康診断は、法律で定められているから仕方なくやるということではもったい
 ないです。とにかく、やりっぱなしが一番よくないので、やらなければいけない
 ことを押さえておくこととします。
   
  まず健康診断を実施した後は、健康診断の結果を記録しておく必要があり、
 健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければなりません。

 また、事業所単位で常時50人以上の労働者を使用している場合、健康診断実施後、
 遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄の労働基準監督署に提出する
 こととされていますので、忘れずに届出を行いましょう。

 また健康診断の結果、異常の所見が認められた場合、医師等からの意見聴取を
 実施する必要があります。この意見聴取とは、就業上の措置に関してその必要性の
 有無や講ずべき措置の内容について、医師等に意見を聴き、その意見を健康診断
 個人票に記載しておくことになります。

 秋は、健康診断を予定されている企業も多いと思います。従業員の健康管理が強く
 求められていることから、健康診断については実施後の措置も含めて確実に行って
 いただくことが正しい経営をするうえでのベースになることを忘れないようにして
 いただきたいと思います。

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