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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

永年勤続表彰 お祝い金を支給する場合どうする?

2016年9月23日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:ユニーク制度・社内制度

コラムカテゴリ:ビジネス

永年勤続表彰として15年勤続、20年勤続などで
表彰し、お祝い金もあわせて贈る会社もあります。

とてもいい制度だと思いますし、現金支給でなくても
従業員の気持ちとしては嬉しいはずです。

最近のトレンドとしては減少傾向だと思いますが
製造業などは意外と残っていることもあります。
まあ時代にはあっていないですけどね。
だって終身雇用はとっくに崩壊しているわけですからね。

一昔前の制度のような気もしますが、これから
新しくつくるのはおすすめしません。
それでも業種とか地域も関係しますし、長期で働いてもらう
ことになるかもしれないので意味があるのであれば
いいと思います。

ただ時代にあわないからといって該当者がいるのに予告もなく
その直前に廃止したりすると問題です。

さて、お祝い金を支給するときの実務はちょっと難しいです。

今回、勤続15年お祝い金10万円

この場合、社会保険料はどうなるでしょうか。
報酬には含まないということになっています。

源泉所得税に関しては、発生しますので賞与と同じような考え方で
計算しておけばいいかと思います。

税務調査にあたってはよく調べられるところらしい
ですから、きちんとした規定とタイミング、適切な計算を
して、本人へしっかり渡しておくことです。

現金を直接渡すこともあるかと思いますがその際には
領収書も必ずもらってください。

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