在職中の社員が死亡したときの実務 その1 給与計算、給与支払い相手、支払い方法
給与計算についての質問です。弊社は当月15日締めの当月27日
払いで、社会保険料を当月控除しており、これまでずっと
やってきましたが、このたび入社した社員が、当月控除は、おかしい
のではないか? という質問が人事にありました。
何か問題がありますか?
このような質問は、従業員というよりは、給与計算担当から
間違っていないかの確認がたまにあります。
結論からいうと、当月徴収でも間違っていません。
ただ、このような給与の締日と支払日だと、当月に控除
できないことがあります。たとえば、16日に入社すると
最初の支払日には給与が発生しないので仕方ありません。
その時は翌月に2ヶ月分控除しないといけないのですが、それを
していないと結果的に翌月徴収になってしまいます。
そうなると当月徴収と翌月徴収の人が混ざって
しまうことになり、給与計算ソフトを
使って計算はできなくなります。
その他にも当月徴収しているとよくないことがあります。
実務に詳しくない方が、給与計算をはじめに立ちあげると
そうなることが、多いようです。
また社会保険料の控除の時期については、タイミングをみて
とりあげることにします。