<児童扶養手当>大幅増 2人目以降、最大で倍 改正法成立
平成28年度 子ども子育て拠出金は、増額される?
今回は、雇用保険料の料率が減ることが閣議決定されて
国会に提出されたことが発表されていますが
政府としては子育てのために使うお金が不足しており
その財源を企業から徴収したいという意向があるようです。
そこで雇用保険の負担減になった分を違う形にして
企業から徴収したいのですが、子ども子育て拠出金
の増額がまさにぴったりで、とても自然の流れになります。
このように子ども子育て拠出金の増額、率のアップは
避けられないと思いますが、いつからなのか?
タイミングとしては、一般的には平成28年4月分からということが
予測されます。28年4月分から変更になったとしても
給与計算には関係ないですが、予算などには影響がある
と思われます。確定次第発表になるということになりますので
できればこちらにも書きたいと思います。正しいかどうかわかりませんが
金額も結構なアップになるというような噂というかニュースもみたのですが、
そうなると大企業は結構な企業負担になります。
■追記 平成28年4月5日
平成28年度は1,000分の2.0に改定 決定
子ども・子育て支援制度においては、企業等からの拠出金を財源として、
国が「児童手当」および「地域子ども・子育て支援事業」を実施しています。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_27/pdf/s3_1.pdf#search='%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%BB%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%8B%A0%E5%87%BA%E9%87%91%E7%8E%87%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92'
拠出金率は、平成28年度は1,000分の2.0に改定されました。
(平成27年度の1,000の1.5)
また、こども・子育て支援法の一部を改正する法律も平成28年4月1日
から施行されており、拠出金の率の
上限が、1,000分の2.5以内に引き上げられました。
詳細は官報をご覧ください。
以上
ここまで 追記です。
厚生年金加入者だけ対象となっているので公平性に欠けるのでは
ないかと思ったのですが、取れるところから取るというのはやむを得ない
もので、そうなると従業員は直接は負担していないけど、自分に払われる分は
間接的に減らされるようなものなので結構目に見えないところでいろいろ
進んでいくのは怖いことです。厚生年金の保険料率もずっと料率アップを
毎年重ねてきたのですが、実はすごいことなんです。額にしてみると
よくわかるのです。
さて全額事業主負担で給与計算には直接関係しないし、なかなかあまりなじみのない
子ども子育て拠出金制度ですが、旧名称は児童手当拠出金といい
まして、27年4月1日から変更になっています。
子ども子育て拠出金制度の概要 (内閣府)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/
そもそもの目的は厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、児童手当
の支給に要する費用等の一部として負担するもので、全額事業主負担です。
被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、
拠出金率(0.15%)を乗じた額が拠出金の額となりますが、その他の計算方法
で端数処理の質問をいただきます。端数処理は、円未満切り捨てになります。
私が過去に書いた子ども子育て拠出金制度 児童手当拠出金に関するコラム一覧
児童手当拠出金とは? 平成24年度 4月分より児童手当拠出金率 料率変更 計算方法
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/18083/
児童手当拠出金 平成25年度 4月分からの児童手当拠出金率
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/29309/
児童手当拠出金 平成26年4月からの拠出金率は平成25年度から据え置き
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/37242/
平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」に
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/43897/