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コラム
<児童扶養手当>大幅増 2人目以降、最大で倍 改正法成立
2016年5月5日
改正児童扶養手当法が成立しました。
所得の低いひとり親家庭に支給する児童扶養手当
について、2人目以降の支給額を最大で倍増するとのことです。
そもそも児童扶養手当のこと縁がない方も多いので
簡略に説明すると父母の離婚などで、父又は母と生計を
同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活
の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを
目的として、手当を支給する制度です。
横浜市 こども青少年局
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html
今回の改正で、2人目の引き上げは1980年以来、3人目以降は
94年以来。8月1日に施行し、8~11月分を12月に支給するそうです。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもについて月4万2330円が支給され、
子どもが増えるにつれ2人目は月5000円、3人目以降は3000円加算される。
法改正で加算額は2人目が1万円に、3人目以降は6000円に倍増する。子ども2人の家庭は計5万2330円になる。
毎日新聞
<児童扶養手当>大幅増 2人目以降、最大で倍 改正法成立
ひとり親家庭を支援する改正児童扶養手当法が2日午前、参院本会議で、全会一致で可決、成立した。所得の低いひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、2人目以降の支給額を最大で倍増する。2人目の引き上げは1980年以来、3人目以降は94年以来となる。8月1日に施行し、8~11月分を12月に支給する。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもについて月4万2330円が支給され、子どもが増えるにつれ2人目は月5000円、3人目以降は3000円加算される。法改正で加算額は2人目が1万円に、3人目以降は6000円に倍増する。子ども2人の家庭は計5万2330円になる。
ただし、所得制限があり、満額支給されるのは子ども3人の世帯の場合で年収227万円未満。年収に応じて支給額は減り、年収460万円以上は支給されない。受給106万世帯のうち増額となるのは、子ども2人が約33万世帯、3人以上が約10万世帯。必要額は国と地方合わせ年間約250億円。
また、現在は1人目分にだけ、物価に合わせて支給額が変わる物価スライドが適用されているが、2017年4月からは2人目以降の分にも適用される。
国会審議では、民進党など一部野党が対案を提出。現在の4カ月ごとの支給を毎月支給に変更して生活の安定化を目指すことや、対象年齢を「18歳未満」から「20歳未満」に延長することなどの内容だったが、衆院厚生労働委員会で否決された。ただ、支給回数については、付帯決議に「ひとり親家庭の利便性の向上および家計の安定を図る観点から、支給回数を含め、所要の改善措置を検討する」などと盛り込まれ、今後の課題とされた。【堀井恵里子】
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