育児休業の社会保険料免除は、いつから? 手続はどうすればいい?
女性活躍推進法に基づいた行動や活動は、優先されることになった
のでいろいろ取り扱いが変わることがたくさんあります。
たとえば、これまでは、募集・採用において、総合職、一般職などそれぞれの
雇用管理区分でみて、労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合のみ、
特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められていました。
これが、男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、
改正後は、上記の場合に加え、係長、課長、部長などそれぞれの役職で
みて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合も、
特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが
認められるようになりました。
女性活躍推進法に基づき「女性管理職を増やす」という取組を行う場合、
“業務経験豊富な女性を管理職として採用する”ということも可能となります。
女性管理職を採用したい会社はきっと多いことと思いますので
大事な社内の女性管理職が転職しないようにするためにも会社の
未来と進むべき方向、そして女性を登用していこうとする姿勢を
具体的に見せていく必要があります。
厚生労働省 チラシより
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106194.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7+%E5%A5%B3%E6%80%A7+%E5%8B%9F%E9%9B%86+%E6%94%B9%E6%AD%A3'