解雇予告手当と社会保険料を相殺できるか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

欠勤が1ヶ月以上続き、欠勤理由もあいまいで
実際に出勤要請にも従わないので
解雇したいと思っています。即時解雇を検討していて
その際に、会社に支払ってもらっていない社会保険料
と解雇予告手当を相殺して、差し引き支払いすることが
できますか? 

まず、解雇予告手当は、賃金ではありません。
社会保険料もかかりませんし、給与に対しての
源泉所得税も当然かかりません。

ご質問では、おそらく前月に給与が0円で本人負担分の
社会保険料を会社に振り込んでもらわないといけない分が残っている
ので今回支給する解雇予告手当から社会保険料分を
差し引いて振込みたいということだと思いますが
このような場合、相殺はできません。

あくまで解雇予告手当は、解雇予告ができないときに
平均賃金の30日分以上を特別に支払わないといけないものです。

また解雇通告と同時に支払うべきであるという通達がありますので
実務面では納得のいかない人もいるようですが、やむを得ません。

解雇予告手当は、退職所得として取り扱われますので
通常の退職金がある際には、合算して所得税を計算する
ことになります。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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