カフェ ベローチェ 雇い止め事件 今後参考になる事件です。
夫が会社へ支払う本人負担分社会保険料を妻が支払う義務は?
今回は、労働者側の奥様からの相談です。
夫は、会社を3カ月ほど心の病で会社を休んでおり、
会社からは本人負担分の社会保険料を会社の指定口座に
振り込むように給与明細とともに請求書が送られてきて
いましたが、無視していたらしく、緊急連絡先となっている
妻である私の携帯電話に夫の会社の人事部から
電話がかかってきました。
会社が言うには、夫とは連絡がとれず困っているが取り急ぎ
滞納になっている社会保険料を支払ってほしいという連絡が
ありましたが、この場合、私は夫の分の社会保険料を会社に
支払わないといけないのでしょうか?
会社に社会保険料という借金がある夫ということで考えてみると
今回のような夫の借金に関しては奥様個人には、関係ないことですので
支払う義務というものはありません。
会社も奥様に直接請求することは、そもそもできないのですが
お願いレベルということであれば緊急連絡先になっている以上
連絡してくるのはやむを得ません。
もちろん夫婦であるので、夫のことを考えて一旦奥様から夫の社会保険料
の滞納分を会社に支払うということが普通にできるのであれば
何も問題ありません。
しかしながら夫婦の今の関係があまりよくない状況であれば、
奥様の選択肢もいろいろあると思いますので、義務ではないという
ことをまずは理解したうえで対応を考えてみるのがよいでしょう。
大前提として会社の連絡を無視していることは問題なので
まずは会社を休んでいる夫のことを気遣いながらも、現状について
いろいろ話し合いをするのがよいでしょう。