休職期間で復帰できないで退職する際の退職は、会社都合or自己都合?
建設会社の従業員が、自殺したのは長時間労働による
ものとして1億円の支払いを会社に命じる判決を出しました。
診断書をみせたあと、自殺したということですが残念です。
記事によると時間外労働が約2年にわたって、恒常的に100時間以上
自殺前の約6か月は平均で月約129時間、連続10日以上の勤務も4回と
いうことで、安全配慮義務が欠けていて負担軽減の措置をとらなかったことが
ここまで大きな損害賠償になったのだと思います。
労災認定されるということは企業側に責任があることも多く、会社側も
しっかり話し合いをできなかったのかなと思うのですが
1億円の損害賠償というのは結構大きな金額なのでびっくりしています。
80時間以上の残業時間は過労死認定の可能性も高いですし
実際に中小企業やIT企業などにも80時間くらいの残業をさせて
いるところがあると思いますが、残業代の支払いの有無ということではなく
労災で過労死認定されて、莫大な慰謝料請求をされる危険性が
あるということを理解すべきです。
9月11日 読売オンライン
建設会社「南山建設」(京都市伏見区)の男性社員(当時36歳)が自殺したのは長時間労働による過労などが原因として、京都府京田辺市の妻(41)と長男(9)、長女(7)が同社に計1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、同社側に慰謝料など1億円の支払いを命じた。
堀内照美裁判長は「社員の健康を守るべき安全配慮義務に違反した」と述べた。
判決などによると、男性は1997年に入社し、2009年5月以降、不動産の契約書や家賃請求書の作成などを担当。早朝、夜間の残業などが重なり、営業課長だった11年5月24日に「抑うつ状態」の診断を受けた。
同月26日朝、社長に診断書を見せたが、男性を休ませることはなく、数時間後に自殺。京都南労働基準監督署が12年1月、自殺は過労が原因として労災認定した。
判決は時間外労働が約2年にわたって、恒常的に100時間以上に及び、自殺前の約6か月は平均で月約129時間、連続10日以上の勤務も4回あったと認定。「診断書を見ていたのに負担軽減の措置を取らなかった」などとした。
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