職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか?
解雇予告手当を支払う際には、平均賃金を計算する必要が
ありますが、まずは解雇予告に関しての説明をします。
ご存知のとおり労働基準法では、労働者を解雇する際には解雇予告を
しなければなりませんが、予告がなできない場合平均賃金の30日以上分を
支払わなければなりません。
その平均賃金の原則的な計算方法は、
平均賃金 =【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】
となりますが、その算定事由発生日は、
解雇予告手当の場合、労働者に解雇の予告をした日(S39.6.12 基収第2316号)
となっております。
しかしながら、直前3か月間とは
算定事由の発生した日は含まず、その前日から
遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日
から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の
締切日から遡及します。ここがポイント、さすがに深いですね。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
このようなところは、実務をよくわかっていない方には難しいところですが
基本的には原則どおり民法に従うと上記のようになるということになります。
1年前のコラム
先日、タイガーに行ってきました。
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