通勤非課税限度額 改正 

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:賃金・給料・給与

少し前になりますが、実務担当者にはかなり
面倒な改正がありました。

通勤手当の非課税限度額の引き上げについてです。

かなり大変なことと思いましたが、私のお客さんというか給与計算を
受託しているところは一部を除いてほとんど影響なしかなと思います。

平成26年10月20日に施行ということです。

この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を
使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度
額が次のように引き上げられました。


「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」

1か月あたり 自動車や自転車などの交通用具を
使用している人に支給する通勤手当


【変更後の非課税限度額】
片道の通勤距離   課税されない金額
2km未満         全額課税
2km以上10km未満   4,200円
10km以上15km未満  7,100円
15km以上25km未満  12,900円
25km以上35km未満  18,700円
35km以上45km未満  24,400円
45km以上55km未満  28,000円
55km以上         31,600円

今回の改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
に遡って適用されるということで実務担当者はご注意ください。

国税庁 
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf#search='%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D'



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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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