赴任手当の取り扱い どうする?
少し前になりますが、実務担当者にはかなり
面倒な改正がありました。
通勤手当の非課税限度額の引き上げについてです。
かなり大変なことと思いましたが、私のお客さんというか給与計算を
受託しているところは一部を除いてほとんど影響なしかなと思います。
平成26年10月20日に施行ということです。
この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を
使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度
額が次のように引き上げられました。
「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
1か月あたり 自動車や自転車などの交通用具を
使用している人に支給する通勤手当
【変更後の非課税限度額】
片道の通勤距離 課税されない金額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円
今回の改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
に遡って適用されるということで実務担当者はご注意ください。
国税庁
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf#search='%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D'
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