傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
人形町の社会保険労務士の庄司英尚です。
こちらのブログも社長や人事担当者の方向けに発信して
おりますが、友人や人事に関係していない人も読んでくれ
ているようで感謝の気持ちでいっぱいです。
ほんとうにありがとうございます。
私が一番読んでもらいたい人にはなかなか
読んでもらえませんが
それでも頑張っていきます。
さて調べていくと意外にも同業者のかたに
読んでいただいているようです。
以前独立前に一緒に働いていた同業の仲間で
バリバリ働いている素敵なお姉さまも読んで
くれたということを昨日お聞きして、大変嬉しく思いました。
懐かしいあの頃を思い出しました。
あそこではいろいろありましたが、あの頃があって今がある
わけで当時学んだことをずっと大切にしたいです。
そんなわけでまたこのブログを読んでいたら
よろしければぜひメールでも問い合わせフォーム
でも一言でもメッセージでもいただければ嬉しいです。
もちろん会社宛にお電話でも大丈夫です。
さて本題に入ります。
厚生労働省は、先日開催された部会で
健康保険料の上限を見直すことを
提案しました。
主な内容は、健康保険料の最高等級を121万円から145万円に
引き上げるということです。
高所得者層には大きな打撃になりますし、企業側の負担も大きいです。
過去にも平成18年改正で98万円から121万円に引き上げられて
います。医療費がこれだけ高騰するなかで保険料があがるのは
避けられないことです。
来年の年が明けてからの国会提出になりそうなのでまた正式発表が
ありましたらご案内いたします。
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