社会保険料の控除月 当月徴収の場合
管理監督者である管理職が、先月5日間も欠勤したけど賃金はどうする?
という相談がありましたがこのような場合、どう扱えばいいのでしょうか。
入社してまだ3ヶ月、5日も休んだら中小企業にとっては
かなりの打撃でしょう。
でもよく聞いてみると、これまでも休日はだいたい月に3日くらいは
過去自主判断で出社していたようです。
今回休んだのは病気でやむを得ない理由があるようですけど
給料計算する際には日割り減額してもいいのでしょうか。
答えは、シンプルに管理監督者には休日労働・時間外労働は
適用になりませんので支払いもありません。一方で
完全月給制になっていることが多いので欠勤しても控除しない
のが一般的です。
それでは、管理監督者は欠勤控除してはいけないのかというと
そういうルールはありません。
ただ一般の従業員とは違い、厳格に勤怠管理されず
自分の判断で勤務すればいいことになっています。
ただ、自由だからといって出勤しなくてもいいというわけではないので
そのあたりはきちんと線を引いたほうがいいと思います。
やはり、例えば4日以上欠勤なら賃金を控除するような運用でもいいかも
しれません。もちろん基本は、有給休暇を申請してもらえれば
いいのですが、今回のように有給休暇がまだ発生していない
場合などは欠勤控除すればいいのかもしれません。
欠勤控除をしても管理監督者としての性格を否定する要素には
ならないということになっています。(遅刻早退控除は否定する要素になる
通達がありますのでダメです)
4日以上欠勤としたら、控除するルールにした場合
今回2日分だけ日割減額とするのか
5日分を減額するのかもきちんと就業規則に
書いておかなければなりません。
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