給与計算をアウトソーシングする会社の事情と依頼後の感想
管理監督者である管理職が、先月5日間も欠勤したけど賃金はどうする?
という相談がありましたがこのような場合、どう扱えばいいのでしょうか。
入社してまだ3ヶ月、5日も休んだら中小企業にとっては
かなりの打撃でしょう。
でもよく聞いてみると、これまでも休日はだいたい月に3日くらいは
過去自主判断で出社していたようです。
今回休んだのは病気でやむを得ない理由があるようですけど
給料計算する際には日割り減額してもいいのでしょうか。
答えは、シンプルに管理監督者には休日労働・時間外労働は
適用になりませんので支払いもありません。一方で
完全月給制になっていることが多いので欠勤しても控除しない
のが一般的です。
それでは、管理監督者は欠勤控除してはいけないのかというと
そういうルールはありません。
ただ一般の従業員とは違い、厳格に勤怠管理されず
自分の判断で勤務すればいいことになっています。
ただ、自由だからといって出勤しなくてもいいというわけではないので
そのあたりはきちんと線を引いたほうがいいと思います。
やはり、例えば4日以上欠勤なら賃金を控除するような運用でもいいかも
しれません。もちろん基本は、有給休暇を申請してもらえれば
いいのですが、今回のように有給休暇がまだ発生していない
場合などは欠勤控除すればいいのかもしれません。
欠勤控除をしても管理監督者としての性格を否定する要素には
ならないということになっています。(遅刻早退控除は否定する要素になる
通達がありますのでダメです)
4日以上欠勤としたら、控除するルールにした場合
今回2日分だけ日割減額とするのか
5日分を減額するのかもきちんと就業規則に
書いておかなければなりません。
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