賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
ある会社に勤務する事務のアルバイトから
給与が支払われている際に振込手数料を控除されていると
いう相談を過去に受けたことがあります。
給与明細には書いていませんでしたが・・
当然のように勝手に控除しているようです。
仮に1箇月 525円としても 1年も勤務していれば
6300円にもなります。
その会社とは私は付き合いがないので直接
お話できませんが、本人には教えて
あげました。
基本的なことですが意外と知らない方いるかも
しれません。
給与や賞与の振込みの際に振込み手数料
を差し引くことは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」
に違反するため当然できません。
経営者は、わがままなものでそれがまずいと何となく
わかっていても少しでも節約したいと
いう気持ちは、あります。かなりずれているのか
わかってやっているのか、それも問題ですね。
仮に労働者本人からの依頼による口座振込みであっても、
振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担
すべき経費であるため、賃金から振込み手数料を控除し
て銀行口座に振込むことはできません。
弊社で昔お付き合いしていたクライアントさんでも
何度言っても、改善されずに口座振込の際に振込手数料を
控除して振り込んでいる会社がありましたが、世間一般とのずれ、
、社会常識などをよく知らないというか、我流でなんでも
やるような人は、才能はあっても組織として
大きく成長することはできませんね。
閉鎖された業界に長くいると要注意です。
業界の悪しき慣習は、従業員の働くうえでの
モチベーションにも影響を与えますので
成長するうえでは、コンプアイアンス遵守は
もちろん、働く人の職場環境・労働環境にも注意をはらって
いかないといけない時代になったことを受け止めなければ
なりません。
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件