転籍させたいが注意するポイントは?
日本橋人形町で奮闘している
社会保険労務士の庄司英尚です。
出向や転籍に関する実務は、とても難しく、頻繁にトラブルに
なることがあるので、慎重に判例をベースに専門家に相談
しながらすすめないと痛い目にあいます。
さて今回のご相談は、技術の習得を目的として関連会社に
出向を命じたのですが従業員Bさんが、仕事の内容が
かなり違うので嫌だといって出向を拒否しています。
あと出向先の勤務開始まで一週間なのでどうしようか困っているのですが
出向を拒否する場合の法律的なことを含めた対処法を教えてください。
一般的には、出向は就業規則等に完全な定めがあれば、包括的な
同意が入社時にあったと考えられます。
そうなると出向は根拠に基づき業務命令として行うこと
ができ、個別の同意が必ずしも必要ではないということになり
そのような内容の判例もあります。
もちろんその出向が不当な目的でされるものでは
ないことが前提ではありますが、勤務場所の変更により
通勤が困難になる場合、家族の事情などもあって
拒否している場合は、検討しなければなりませんが
今回の場合、仕事内容の変更に対して拒否しているので
その違いがどのくらいかというのも少し関係して
きますが、それこそ同じ仕事などあるわけではないので
明らかに不当な目的がある職種変更といえないのであれば
拒否しているのは問題です。
出向命令の拒否は業務命令違反であり、企業秩序にと
って重大な規律違反行為と考えられますので、懲戒
規定に基づいて懲戒処分を行うことも考えられます。
出向命令が無茶なものでなく、有効と判断されるなら
最悪、懲戒解雇まですることも可能ですが、そのような
強引なやり方ではなく、納得していただき
円満にすすめられるよう話をすることをすすめます。
さて出向命令を拒否したからといって
勢いで懲戒解雇の処分などを下すと一気に
出向無効とする訴えを起こされる可能性もあります。
それでは今回のケースをみてみると、仕事内容がかなり
違うということで、ポイントはその程度と従業員が受ける
不利益によるところになります。
過去のJR東海の事件では、車両係・運転手から、
関連会社での車両のゴミ搬出、ゴミ清掃業務ということで
(それが夜勤だったこともあり)権利の濫用ということで
無効としています。
著しい不利益を被るような配置転換や出向は要注意といえますので
そもそもの安易に出向命令を出すことは、今後注意して
もらいたいと思います。
JR東海出向事件判決理由
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/03108.html
使用者が労働者に対し出向を命ずるには、当該労働者の承諾その他これを法律上正当づける特段の根拠が必要である。
(中略)
出向を命ずる場合には、出向につきそれ相当の業務上の必要性がなければならないことはもとより、出向先の労働条件等が従来のそれに比べて著しく苛酷劣悪とならず、また出向対象者の人選も合理性を有し妥当なものでなければ、その出向命令は人事権の濫用として無効であるというべく、さらに通勤、家庭状況等で出向者の生活に著しい不利益を生じさせるときも人事権濫用の一場面として、出向拒否の正当事由が認められることもあるというべきである。
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社会保険労務士 庄司英尚