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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

グループ会社間の転籍の際の条件 退職金はどうする?

2016年1月9日

テーマ:出向・転籍・在籍出向

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

グループ会社間で転籍することは結構あるのですが
実際に相談も最近いただくことが増えてきています。

しっかりルールが決まっている場合は問題ないのですが
そうでない場合、転籍する従業員に不利にならないように
しなければなりません。退職金に関してはやはり難しいです。

一般的に退職金制度は、転籍時にどうするのがいいのかというと
今回の私の関わっているケースだと次の2つの案を考えてみました。

両方の会社で違う退職金制度、そして積み立て方法なども違う場合
結構大変です。

1 転籍時に全部払ってしまい、清算する。 

2 転籍先の基準で勤続年数を通算して支払う。
  (ただし、転籍前の会社での退職金については、転籍先へ確定した分の積み立て分を移行)

なお転籍同意書をもらわないと転籍させることができません。

会社の都合で籍を転じるわけなので、会社都合の計算式で
退職金の支払額を計算するのが通常であります。

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