賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
ローソンは、先日健康診断を受けない
従業員に賞与を減額することを発表しましたが、
この年末にも 心あたたまるニュースを発表しました。
ニュースによると2013年度から、配偶者のいる社員に
「配偶者手当」、子どものいる社員には「子ども手当」を、
賞与(ボーナス)でも支給する制度を始める方針を決めたようですが
賞与にも家族手当を支給するのは、珍しいのでとても
注目されています。
以下記事をご覧ください。
読売新聞より
「配偶者・子ども手当」賞与でも支給…ローソン
消費活性化へ 家族を支援
ローソンは2013年度から、配偶者のいる社員に「配偶者手当」、子どものいる社員には「子ども手当」を、賞与(ボーナス)でも支給する制度を始める方針を明らかにした。
新浪剛史社長は読売新聞の取材に「企業として子育てを支援したい」と説明した。企業が月給以外で家族手当を支給するのは異例だ。
単身者に比べて生活費のかかる家族のいる社員の給与を手厚くし、消費の活性化につなげたい考えだ。
ローソンは現在、配偶者扶養手当と子ども手当を「家族手当」として毎月の給与で支給している。新制度は年2回のボーナスでも同様の手当を支給する。ボーナスに加える手当は、仕事の成果によって額が増減する「業績連動型」とする方針だ。新浪社長は「努力した人はその分、上がるようにしたい」と話した。
厚生労働省の調査によると、家族手当、育児支援手当などを支給した企業の割合は、2005年の71・1%から、10年は64・8%に減り、家族のいる社員に対する手当を支給する企業は減少傾向にある。
配偶者や子どもの有無は「個人の事情であり、仕事の達成度とは無関係」との風潮が広がってきたためだが、新浪社長は「会社として家族を大切にする姿勢も必要」と話している。
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