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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

午前中だけ勤務し、午後は会社の都合で休業した場合、休業手当はどうなるか?

2012年3月13日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。




今日は質問がありましたのでご紹介します。
午前中だけ勤務し、午後は会社の都合で休業に
した場合、休業手当はどうなるか?

ちょっと悩む方もいるかもしれませんね。

さて会社の責任で休業した場合、休業手当は、100分の60以上の
平均賃金を支払わないといけません。

今回の場合、1日8時間労働として午前中4時間勤務したので、
仮に1日の平均賃金が1万円とすると、半分の5000円は労働
の対価として支払われているので、会社は100分の60(6000円)
との差額を休業手当として1000円支払っておけばいいと
いうことです。

仮に6時間労働していれば、7500円になるので
事業主の責任で2時間早く帰ってその分支払われないと
しても、100分の60(6000円)以上払っているから
法的には大丈夫ということになります。

ただし2時間の休業であっても事業規模やその休業せざるを得ない
理由にもよりますが、普通に勤務したものとみなして支払って
あげるという運用をしている会社も多いと思いますので
あまり労働者が不信に思うような取り扱いをしないほうが
今後のためにはいいと思います。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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