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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

解雇予告手当の支払い時期とその性格 源泉所得税 

2012年9月22日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件所得税 計算所得税 控除

解雇予告手当の支払い時期 性格 経理仕訳処理

社会保険労務士の庄司英尚です。

今日も解雇に関するお話です。

少し前のコラムで30日以上前に解雇予告できない場合
30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を
支払わなければならないということを書きました。

この解雇予告手当は解雇の通知と同時に支払う
ことになっています。また、後になって解雇予告手当
をもらっていないといったトラブルがあるので
必ず受領した旨の書面をもらっておきます。

解雇予告手当は、退職所得扱いで、雇用保険料や社会保険料
なども控除されません。

この解雇予告手当の性格は、退職金として扱われる
ことになりますので、その計算の際には、通常の退職金の
分とあわせて計算するので、所得税の計算では特に
間違えないように注意しないといけません。

1ヵ月後に給料と一緒に支払うというのは
法的には間違っていますので、必ず本人へ
解雇通知日に渡してください。

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 庄司社会保険労務士事務所
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 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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