非正規雇用とワーク・ライフ・バランスのこれから 労働政策フォーラムに参加してきました。
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、いただいた質問をそのまま取り上げさせて
いただきます。
Q 育児短時間勤務として6時間勤務をしている社員でもそれとは別に1日2回、
30分ずつ育児時間として別枠で取得することができるのでしょうか?
A 取得することは可能です。育児時間は、労働基準法第34条で定めているもので
育児短時間勤務をしているかどうかに関係なく、請求することにより取得する
ことができます。また育児時間は、育児短時間勤務とは別枠で考えることになり
、育児短時間勤務をしている人には適用しないというような定めをすることは
できないことになっています。
なお育児短時間勤務は3歳までの子を養育する労働者が対象となっており女性
だけでなく男性もとることができますが、育児時間は生後満1年に達しない生児を育てる
女性という要件がありますので、その要件を満たしていれば、質問のとおり
1日2回各々少なくとも30分の育児時間をとることができます。
そもそもの育児時間というものをよくわかっていない方には
下記のサイトにわかりやすく解説してありますので
ご紹介しておきます。
http://ikujinonayami.com/cat0006/1000000113.html
http://tamagoya.ne.jp/roudou/094.htm
「■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
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