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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険) 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

2012年7月13日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件退職 手続き

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 

今日は、3歳未満の子を養育する期間についての
年金額計算の特例(厚生年金保険)について
お届けします。
 
3歳未満の子を養育する方で養育期間中の各月の
標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べ
て低下した期間については、将来受け取ること
になる年金額の計算に際して、子の養育を始めた月
の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を当該
養育期間(子が3歳に達するまでの期間。)
の標準報酬月額とみなされます。

手続きとしては、被保険者が、事業主を経由して
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を
年金事務所に提出します。
 
なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を喪失して
いた場合は、被保険者であった方本人が
直接年金事務所に申出をすることになります。

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 庄司社会保険労務士事務所
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 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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