勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、従業員の退職に関するちょっとした
疑問についてです。
上司に退職について話をし、その流れで退職願を
出しても、上司には人事権が与えられていないケースが
ほとんどです。
上司も自分には権限がないので上に話しておくと
いうのが通常の企業です。
人事権のない人に退職願を提出した段階では退職を
承諾されているわけではなく単なる預かってもらって
いる状態に過ぎません。
この期間に何か事情があって退職を撤回しようと思ったら
上司に話をすることでまだ撤回できます。
そうではなく、一度上司にあげてきちんと人事権のたる
人から退職の件の承諾があればそれは、無事に退職が承認
されたということです。
30人くらいまでの中小企業なら誰に人事権があって
退職願を承諾できるのかがわかりますが、少し人数が
増えるとわかりにくいものです。
就業規則にもきちんとそのあたりを明記することで
トラブルにならないようにすることも必要では
ないかと思います。
もちろん組織である以上、きちんと直属の上司を
たてて、きちんと話をしてから退職願を出さないと
おかしなことになってしまうので注意が必要です。
組織上の上司は、一応○○さんだけど、ほとんど形式
だけだから仲のいい本部長にいきなり話をするなどと
いうのはできればやめたほうがいいです。
人事権のある役職は、どのポジションなのか企業に
よっても違うかもしれませんが、やはりはっきりと
権限をどこまで任せるのかルール作りは必要だと
思います。
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