退職願を受理し、退職を承認する権限は誰にあるのか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



今日は、従業員の退職に関するちょっとした
疑問についてです。

上司に退職について話をし、その流れで退職願を
出しても、上司には人事権が与えられていないケースが
ほとんどです。

上司も自分には権限がないので上に話しておくと
いうのが通常の企業です。

人事権のない人に退職願を提出した段階では退職を
承諾されているわけではなく単なる預かってもらって
いる状態に過ぎません。

この期間に何か事情があって退職を撤回しようと思ったら
上司に話をすることでまだ撤回できます。

そうではなく、一度上司にあげてきちんと人事権のたる
人から退職の件の承諾があればそれは、無事に退職が承認
されたということです。

30人くらいまでの中小企業なら誰に人事権があって
退職願を承諾できるのかがわかりますが、少し人数が
増えるとわかりにくいものです。

就業規則にもきちんとそのあたりを明記することで
トラブルにならないようにすることも必要では
ないかと思います。

もちろん組織である以上、きちんと直属の上司を
たてて、きちんと話をしてから退職願を出さないと
おかしなことになってしまうので注意が必要です。

組織上の上司は、一応○○さんだけど、ほとんど形式
だけだから仲のいい本部長にいきなり話をするなどと
いうのはできればやめたほうがいいです。

人事権のある役職は、どのポジションなのか企業に
よっても違うかもしれませんが、やはりはっきりと
権限をどこまで任せるのかルール作りは必要だと
思います。

「■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
http://iwave.blog73.fc2.com/

■私のプロフィールは、↓
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/

■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
 http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼