J-WAVEの番組に出演 サバティカル休暇
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
弊社は、日曜日しか休みがないのですが法律上問題ありますか?という
質問がありました。
弊社のクライアントのお得意さんでそういう企業があって
疑問に思っているという現場の声に対して口頭で答えさせていた
だきました。
あくまで労働基準法では、原則として最低限週に1日以上の休みを
与えることを定めているだけです。1日の労働時間が何時間か
わかりませんが休日という視点だけみると労働基準法違反と
いうことではありません。
休日に関する労基法の条文をあらためてみると
第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
休日については、これだけしか定めがありません。(通達でたくさんある)
だから休日は日曜日である必要はありませんし、毎週2日与える必要もありません。
しかしながらこのご時世で考えると(完全)週休2日制が当たり前になって
いますし、週休1日で採用しようと思っても応募者がなかなか集まらないと
思います。
週の法定労働時間が40時間なので、それを超えた労働契約が
原則としてできません。そうなると仮に1日6時間30分労働にすれば、
週39時間労働になるから一応クリアーとなりますがそれでは、
会社側が困ってしまいます。
休日と労働時間(残業問題含む)の問題は、中小企業の
一番の悩みだと思いますので、親身になって相談にのり
問題解決につとめていきますのでお気軽にまずはご相談
くださいませ。
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庄司社会保険労務士事務所
社会保険労務士 庄司英尚