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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

営業手当を支払っていれば、残業代は払わなくて良い?

2012年5月26日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:残業代不払い・未払い賃金・サービス残業

コラムカテゴリ:ビジネス

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

時間外労働 

「営業マンには、営業手当を支払っているから
残業代は払わないよ」というようなことを
中小企業の社長は言いますが、
時間外労働手当=営業手当では
ありません。

でも営業手当は、時間外労働の○時間分として
支払うことを明確に定めれば、未払い残業代を
請求された際に、大きな被害を受けなくてすみます。

例えば営業手当は、20時間分の残業代分として
支払うと就業規則に定めて、さらに、20時間を
超えた分は時間外労働手当として支払うものと
すると書いておかなければなりません。

中小企業だけでなくある程度の規模の会社でも営業マンの
時間管理と残業代の問題は、相談を多数受けますが、従業
員が1000人を超えているような会社でも皆さん悩んで
いるということで、どのようにこの問題を解決していくの
かは永遠の課題であります。

また時間外労働については今後コラムを書いていきたいと
思います。
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