勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、大阪では話題になっている入墨職員の問題ですが
民間の場合、どのように考えればいいのか考えてみたいと
思います。
一般的に入墨をしている応募者を採用する会社は少ないかと
思いますが、そのような社員は本来採用する気はないので
すが夏になり半そでシャツで勤務するようになり発覚しました。
いつ入墨をいれたのか定かではないのですがこのような場合、
解雇できるか?
簡単に解雇することはできません。もちろん業種にもよりますが
本人へ会社でのルールについて再度説明し、できれば入墨を
消してもらうか目立たないように服でカバーするなど努力して
もらう必要があります。
普段目に入る場所で、会社の信用を損ねるような場合、注意した
あとで改善の見込みがない場合、解雇も検討しなければなりません。
もちろん解雇が有効になるかどうかは、その前提条件によって
大きく変わりますが、状況によっては解雇もやむを得ないと
考えます。もちろん就業規則が完璧であることが大前提です。
茶髪とかと違って、入墨はすぐに直せるわけでもないしファッションの問題
もあります。また身だしなみについてのルールは就業規則に抽象的な定めを
していることも多いので、明確に会社のファッションルールを箇条書きに
して、例えば「入墨禁止」とわざわざ書いておかなければいけない時代
なのかもしれません。
お客様相手の商売でお客さんから指摘を受けたり、同僚の目に入るようなことが
普段あれば、それは隠しておくことができないとみなして
本人に退職を勧奨することもときには必要なのかもしれません。
仕事はちゃんとやっていて誰にも迷惑をかけていないというのが
入墨をいれている社員の言い訳でよくあるのですが、威圧感もありますし
やはり普通の人とは見られないのが世間一般の意見です。本人の
価値観を否定することなく、上手に諭して理解してもらえるよう
お互いにとっていい改善方法を検討したいところです。
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