遅刻した従業員が残業をした場合の割増賃金の取り扱い方

庄司英尚

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テーマ:賃金・給料・給与

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

遅刻 残業 割増賃金 計算方法 取り扱い

遅刻をした社員が残業を行って、割増賃金を
もらっていることに不満を抱いている
経営者からたまに相談があります。

相談を受けたときには、丁寧に解説しますが
要するに法定の労働時間を超えない場合、残業しても
割増賃金分を払わなくてもいいわけです。

就業規則に従業員に有利に規定されていることも
ありますが、遅刻常習犯が毎日残業して、他の
同じ従業員と同じ労働時間なのに給料が高くなるのは
やはりおかしいと思います。

今回会話形式でこちらに詳細について
アップしていますのでご覧ください。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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