通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
遅刻をした社員が残業を行って、割増賃金を
もらっていることに不満を抱いている
経営者からたまに相談があります。
相談を受けたときには、丁寧に解説しますが
要するに法定の労働時間を超えない場合、残業しても
割増賃金分を払わなくてもいいわけです。
就業規則に従業員に有利に規定されていることも
ありますが、遅刻常習犯が毎日残業して、他の
同じ従業員と同じ労働時間なのに給料が高くなるのは
やはりおかしいと思います。
今回会話形式でこちらに詳細について
アップしていますのでご覧ください。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
株式会社アイウェーブ のホームページ
http://www.iwave-inc.jp
株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
庄司 英尚