育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:雇用保険

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ
の案内がアップされましたのでご紹介しておきます。

以下

平成24年4月1日から育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが、
以下のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。

【変更前】
支給単位期間に、育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること
※1.支給単位期間に2月末日を含む場合、全日休業日数が18日(閏年の場合19
日)以上であること。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、育
児・介護休業による全日休業が1日以上あれば、要件を満たします。

【変更後】
支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること
※1.支給単位期間の実日数(歴日数)が31日、30日、29日又は28日の場合
には、それぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要となり
ますので、ご注意下さい。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、就
業していると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以
上あれば、要件を満たします。
就業していると認められる日とは
全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。
※土曜日、日曜日及び祝祭日のような所定労働日以外の日は、全日休業日に含みま
す。
公共職業安定所(ハローワーク)(平成24年4月)

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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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