レジのお金があわなかった際、店長の給与からその分控除するのはあり?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、懲戒処分についてです。
就業規則を作成して、お客さんへ
各条文の解説をしていくたびに
聞かれることの1つに
「譴責」って何と読むの?
という質問があります。
譴責は、「けんせき」と読み懲戒処分の1つです。
その意味は、辞書によると
失敗や不正などを厳しく咎めること。
または、組織における懲戒処分の方法のうち、
始末書を書かせるなどして強く戒めること。
譴責処分は最も軽微な処分なのですが、やはり
処分を下す際には慎重に検討が必要です。
始末書を出さない社員に対し、さらに懲戒処分として
減給などの制裁をくだすことはかなり難しいところ
ですので、基本的には避けたいところです。
始末書については、反省の意味を込める文書を
書く義務はないので、それだけをもって
更なる懲戒処分は難しいということです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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