お客様のところの、アルバイト従業員のちょっといい話
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
少し前のニュースからですが、
気になるスポーツ関連の解雇に
関するもので、日常的にこのような
トラブルはおきやすいので参考に
したいところです。
1月19日 msn産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120119/trl12011912380004-n1.htm
解雇の中国出身元選手「プレー続けたい」 女子バスケ シャンソン「解雇ではない」と主張
バスケットボール女子のシャンソン化粧品(静岡市)の元選手で中国出身の川村李沙さん(29)が解雇されたのは不当だとして、同社に社員としての地位確認と1500万円の慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が19日、静岡地裁で開かれ、川村さんが冒頭「シャンソンのために来日した。プレーを続けたい」と訴えた。
被告側は「選手契約が満了しただけで解雇ではない」と主張、全面的に争う姿勢を示した。
訴状によると、同社は2003年に中国で川村さんをスカウト。プレーするには日本国籍が必要で、同社は「2年後に国籍を取得でき、日本代表にもなれる。引退後も生活を保障する」などと説明した。09年に日本国籍を取得したが、中国で代表経験があったことが国際バスケットボール連盟の規定に抵触、日本代表に選ばれたが試合には出場できず、昨年3月に解雇されたとしている。
(引用ここまで)
日本は、スポーツの強化のために、小さい子供のときから
海外からスカウトしてきて、育成し、日本のチームに所属させ
ています。実際に日本のスポーツで活躍する外国人は増えています。
それに伴い今回のようなトラブルも増えています。
書面があるのかどうかによっても大きく変わるのでしょうけど
そもそもの連盟の規定に抵触というのがシャンソン側の確認ミスなのか
どうかというところです。また解雇の理由がそれだけでもないのかも
しれませんので、なんともいえません。
社員としての地位確認と慰謝料1500万円の請求というところで
どのような結果になるか、注目していきたいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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