昼休み時間の買物中の怪我は、労災の対象になる?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労災保険

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



今回は質問がありましたので一部脚色して
お届けします。

先日、雪の日に、社員が昼休みに近所のお店に洋服を買いに外出した
際に足を滑らせて転んでケガをしてしまいました。この場合、労
災事故として労災保険は、効くのか?  


労災保険の適用は受けることはできません。
  
労災保険の対象となる業務上の災害とは、業務と災害の間に
相当因果関係がある災害、すなわち、業務起因性が認められ
る災害をいいます。

昼休み(休憩時間)については、仕事から離れ、社員が自由
に行動することが許されている時間であるため、その間の
個々の行為自体は社員の私的行為といえます。

残念ながら、今回は労災の対象になりませんが
個別の内容で変わるので注意してください。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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