店長の自殺は「労災」 国の審査会一転
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今回は質問がありましたので一部脚色して
お届けします。
先日、雪の日に、社員が昼休みに近所のお店に洋服を買いに外出した
際に足を滑らせて転んでケガをしてしまいました。この場合、労
災事故として労災保険は、効くのか?
労災保険の適用は受けることはできません。
労災保険の対象となる業務上の災害とは、業務と災害の間に
相当因果関係がある災害、すなわち、業務起因性が認められ
る災害をいいます。
昼休み(休憩時間)については、仕事から離れ、社員が自由
に行動することが許されている時間であるため、その間の
個々の行為自体は社員の私的行為といえます。
残念ながら、今回は労災の対象になりませんが
個別の内容で変わるので注意してください。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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