年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと計算における注意点

庄司英尚

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テーマ:賃金・給料・給与

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

年俸制 残業代 不要 時間外割増賃金 計算

今日は年俸制社員の時間外割増賃金についてとなります。

年俸制についてはよくいろいろな書籍にのっているのですが
誤解している方も多く、この機会に正しい知識を身につけて
もらいたいと思います。


年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと計算における注意点

年俸制を採用している企業は少なくありませんが、年俸制の
社員(以下、「年俸者」という)には、時間外労働を行わせ
ても割増賃金を支給する必要がないという意見を耳にするこ
とがあります。

しかし、この理解は完全に間違っており、実際には年俸者で
あっても法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行った
場合には、

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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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