通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は年俸制社員の時間外割増賃金についてとなります。
年俸制についてはよくいろいろな書籍にのっているのですが
誤解している方も多く、この機会に正しい知識を身につけて
もらいたいと思います。
年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと計算における注意点
年俸制を採用している企業は少なくありませんが、年俸制の
社員(以下、「年俸者」という)には、時間外労働を行わせ
ても割増賃金を支給する必要がないという意見を耳にするこ
とがあります。
しかし、この理解は完全に間違っており、実際には年俸者で
あっても法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行った
場合には、
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本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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