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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

パワハラ定義 2012 明確化 厚生労働省 簡単すぎる仕事、私生活介入もパワハラ  指針作り 相談窓口設置

2012年1月31日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



読売新聞からパワハラに関するニュースです。



簡単過ぎる仕事、私生活介入もパワハラ…厚労省

職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、
職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。


 同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。企業などに予防・解決のため
の指針作りや相談窓口の設置などを求めた。

 報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人
間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛
を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。上司から部下への行為
だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれるとした。労働相談など
に、年上の部下や、高いパソコン技能を持つ部下からの嫌がらせに関する内容が
あったことを踏まえたという。

 さらに、〈1〉暴行など「身体的な攻撃」〈2〉暴言など「精神的な攻撃」
〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」〈4〉実行不可能な仕事の強制など
「過大な要求」〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な
要求」〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」――を職場のパワハラの
類型として示した。

(引用ここまで)

このようにパワハラに関する定義が明確化することによって
今後訴訟も増えることと思います。

企業側の悩みは、パワハラと熱い指導の境界線についてで
事例を交えてよく話をするのですが、なかなか難しいところです。

いずれにしても会話の仕方から、私的介入などにも
注意しなければならず、企業側のマネジメントの負担
は間違いなく、増えます。

きちんとした知識を従業員全員にもってもらうためにも
セミナーや研修を受けることが当たり前になることと
思います。





職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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