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みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、年次有給休暇の計画的付与について
解説いたします。
一般的には年次有給休暇は従業員が請求した日に与えることに
なりますが、それを逆に経営者側が指定した日に従業員に年次
有給休暇を付与することもできます。
経営者も年次有給休暇促進のことも考えたり、繁忙期を避けたうえで、
年次有給休暇を上手に消化してもらいたいと思うこともきっと
たくさんあるでしょう。何より退職時の年次有給休暇の残日数が
多いのは、気がかりでしょう。
このような場合、労使協定を結ぶことにより
法律上有効な形で年次有給休暇を計画的に付与
することができるようになるのです。
これらのことを年次有給休暇の計画的付与制度といいます。
ただし、この制度にはルールがあって
各従業員が取得できる法定の年次有給休暇のうち
「5日を超える日数分」についてのみ、経営者側が日を
指定して与えることができます。
夏季休暇や年末年始休暇に加えて、長期休暇にしてもいいと
いう場合には、ちょうどいい制度です。
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定については
さまざまなパターンがありますのでちょっと複雑ですが
基本的な原則を押さえておけば難しくありません。
計画的付与の方法は次の3つです。
1 事業場全体の休業による一斉付与方式
2 班別の交替制付与方式
3 年休付与計画表による個人別付与方式
ぜひとも労使にとってメリットがあるようであれば
話し合った上で、ぜひとも導入してほしい制度です。
退職時にまったく消化されていない年次有給休暇を請求
されていることが多い企業は、ぜひある程度分散して
計画的に消化してもらうほうがいいはずです。
ぜひ導入にあたりましては、ご相談いただければと思います。
下記のサイトにもう少し違った視点からも細かく記載してい
ますのでぜひともご覧ください。
年次有給休暇の計画的付与とは
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1120
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
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庄司社会保険労務士事務所


