職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
トイレに頻繁に行く事務職の社員をクビにしたいけど可能か?
このタイトルをみてドキッとした従業員の方、あるいは
経営者の中にも「うちにもいて困っているよ」
という人もいるのではないでしょうか?
私のところには、このようなトイレに頻繁に行く社員や
タバコ時間がや長い社員、遅刻が多い社員、当日体調不良
欠勤が多い社員について
「クビにしたいけど、大丈夫か?」
という質問が、たくさん寄せられます。
解雇するのが、簡単ではないことはある程度わかっている
経営者でも、このような社員に対して他の社員の手前、
会社に残しておくわけにはいかないという気持ちがあるようです。
クビにすると決めたときには、他人のいうことなど聞かず
やりたい放題の経営者もいますが
それは、大変危険ですし、結果的に金銭的にも時間的にも
損をすることになります。
専門家のアドバイスを聞きながら、戦略的に段階をふんで
対応をしていかなければなりません。
いずれにしても解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したものとみなし
解雇が無効となってしまいます。
この大原則をふまえたうえで、実態を確認し、証拠を押さえて
注意をして、指導を繰り返すということが大切です。
さて、はじめのタイトルにある
トイレに頻繁に行く事務職の社員をクビにしたいけど可能か?
ということですが、まずは、トイレに頻繁に行く理由を
聞いてみてください。
みんなのいないところで、じっくり話しを聞いてあげて
、その理由によっては次の対応を考えないといけません。
また体調が良くなく、労務の提供を完全にできないと
みなすことができるようであれば、それがずっと継続
されるようであれば、さらに話し合いが必要と思います。
解雇とはいかないまでも仕事を普通にすることができないのだから
企業としても状況によっては退職勧奨せざるを得ないことも
あるかもしれません。
しかしながら採用して縁あって一緒に働いている仲間なわけですから
何か理由があれば、それは一緒になって解決できるよう支援して
あげるべきでしょう。
解雇は、言うのは簡単、それが最終的に認められるのは、難しい
ということを忘れないようにしていただきたいと思います。
まあ私の経験からすると、トイレに行ってSNSをしていたり
携帯メールや携帯ゲームに没頭している人も多いようです。
ブログなどに記事をアップしている時間が、就業時間内であったりした
際には、トイレで記事を書いている可能性もあるので、このあたりの
証拠を押さえて、厳しく注意することもときには必要といえるでしょう。
この携帯電話(スマホ)に関する労務トラブルはたくさん実例があり
ますので、またの機会に取り上げたいと思います。
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