賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
最近、急に出社しなくなる人が増えていますが
1日だけ働き、給与振込先の申出書も提出しないで
辞めた人の給与をどうするか?
本人も給料はいらないと言っていたので払わなくても
問題ないと担当者は思っているようですが、
この場合、1日でも労働の対価としての給料は発生して
いますので、振込ができないからといっても
とにかく給与明細書を作成して現金書留で
送るなどきちんと支払わなければなりません。
1年とか経ってから、急にあのときの給与をもらって
いませんのですぐにくださいと言われても厄介というか
面倒ですし、何でも先送りしないことが大事です。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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