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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

育児休業期間がある方の賞与査定は、どうする?

2018年6月19日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 育児休業 申請

育児休業から、復帰して、2ヶ月ちょっとの某スタッフの
賞与額の査定に関しては、どのように考えるのが妥当なのか?

半年サイクルの賞与査定の対象期間
のうち仮に2ヶ月だけ出勤していて、その期間も
早退や欠勤も多いということで、できれば賞与は支払いたく
ないとのことですが、さすがに支給なしは、トラブルのもとです。

一方で産休や育休、育児時間による不就労時間を減額の
対象とすることは、不利益な取り扱いに該当しません。

対象期間の出勤率が、9割を下回るからといって、支給なしと
することはできませんが、通常社員と同じように支給する
必要はありません。

対象期間の3分の1勤務、短時間勤務でさらに4分の3時間の勤務。
さらに復帰後の欠勤、早退なども反映させて、最後に査定して、出され
た金額が合理的理由のもと算出されたのでしたら、まず問題ありません。

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