育児休業給付金延長の取扱い一部変更 申請手続きには注意

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
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本日は、8月5日から取り扱いが変わった育児休業給付金の延長についてお届けします。

育児休業給付金延長の取扱い一部変更についてのお知らせ

育児休業給付金は一定の要件を満たした場合、最大6ヶ月まで給付を受けられる期間を延長できます。平成23年8月5日より、この要件が、下記のとおり一部変更となりましたのでお知らせいたします。

実務上の変更が出ても年中、この業務に携わっていない中小企業の担当者には変更に対応するのは大変です。弊社でも多くの育児休業の申請手続きの業務を受けておりますが、法改正や実務上の変更、添付書類の変更などには注意をはらうようにしています。

弊社のクライアントは、延長給付を受ける従業員は、比較的少ないほうですがとにかく保育所に入園できそうになく困っている方が多い気がします。



さて、その一部変更について東京労働局にまとまった記載がありましたので一部引用してお届けしておきます。



まずそもそもの大前提は、保育園に入所できない事に係る延長対象の要件として保育所の入所申し込み(入所希望日は、誕生日以前となっていること)を行っているが、入所待ちのため復帰出来ないような「やむを得ない」理由があった場合であることです。

【注意事項】:市区町村により、入所申し込みの時期も様々ですので、提出時期の確認は、十分余裕を持ってご確認下さい。

これまで当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが、延長対象の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日(※)以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなります。

確認書類について
1.市区町村の証明書
①不承諾通知(保留通知)と②入所申込書(入所申込日及び入所希望日の確認のため)の写し

2.③その他安定所より提出を求められた書類

以上の書類の提出により確認させていただいております。


延長対象とならない事例
1.市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合。

2.無認可保育所への入所希望申し込みの場合。

3.入所希望日が、1歳の誕生日(※)の翌日以降となっている場合。

(市区町村により、毎月1日の入所希望でなければ入所申し込みの受付が出来ないところがあり、例えば、10月29日誕生日の場合、10月1日以前の入所希望でなければ、給付金の延長対象とはならないのでご注意下さい。)

とにかく多いのが勝手難しいからといって諦めている場合で申し込みをしていない場合は、完全アウトですので十分注意をするとともに対象者を含めて周囲の関係者に呼びかけていきたいところです。

※平成22年6月30日より、いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」が施行されたことにより、当該制度を利用して育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。このため、当該制度を利用する場合、「1歳の誕生日」を「休業終了予定日の翌日」と読み替えて取扱います。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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