36協定の提出控えが周知されていないのは違法?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
就業規則を作成する際に、雛形をそのまま使えばいいと
いうことで、そのままどこかのサイトからダウンロード
してきたものを使っている企業が結構ありますが、
当然ながらそれは自分の首をしめることになります。
どうして望ましくないのか? というと基本的に従業員寄りに
作成されている条文があったり、まったくその会社の実態には
あっていないからというのが理由です。
また書かなくてもいいことを書いていたりするのも
良くないですし、法律の意味をわかっていないので勝手に
日数とかを直してしまったりという経営者もいます。
例えば年次有給休暇について、6ヵ月経過後10日付与する
という条文があるとすると、これを最低は1年勤務してから
5日付与すると変えるようにとかいう無知な経営者も
多いようです。
法律ではこういう定めになっていますと言っても、
俺が決めたことが優先だといって、法律など無視します。
このような会社に未来はありません。誰もついてきてくれ
なくなってしまいますし、問題が起きてはじめて気づくの
でしょう。
でもそれでは遅いのです。
雛形就業規則の話に戻りますが
従業員が10人未満なら、無理して雛形就業規則を使うくらい
なら作成しないほうがましということもありますので
雛形就業規則は、参考程度にして、きちんと会社を守ることが
できるものを作成する必要があるといえます。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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