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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

就業規則と労働契約書(雇用契約書)の内容が違う場合に優先されるのはどっち?  【知らないと損する就業規則のイロハ】 その6

2011年6月30日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:就業規則、各種規程

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 雇用契約書 作成就業規則 作成

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 就業規則 労働契約書 雇用契約書 優先 効力 労働協約 

よく従業員側から相談がある内容ですが
就業規則と労働契約書の内容が違う場合に優先されるのは
どちらですか? というような質問があります。

実はこれは経営者側がしっかり理解しておくべき内容で
すので、ポイントだけ絞って解説します。

社員を雇用する際、企業は労働契約書あるいは労働条件通知書等
で労働条件を明示します。

この労働契約は、就業規則に定める基準を下回ることはできません。

例えば、労働契約書には「家族手当なし」、と明記していていて、
一方で就業規則には「扶養する配偶者には家族手当として月額
15000円支給する」とあれば、就業規則が優先されて家族手当
を支給しなければなりません。

効力が一番高いのが法律で、労働契約が効力の優位性は低いということです。

法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約

だから就業規則を改定したらきちんと届出をして、周知しておかないと
いけないと、いざというときに中途入社社員に
「就業規則には家族手当は支給される」と
書いてあるじゃないですか? と指摘を受けたりする
わけです。雇用契約書

もちろん勝手に不利益変更するとトラブルになりますのでご注意
ください。

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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